同窓会会則

   甲南小学校同窓会会則

第一章 総則
第1条 会の名称
 本会は甲南小学校同窓会と称する。

第2条 会の目的
 ①本会は同窓会会員相互の交流と連携を密にし親睦を深めることを目的とする。
 ②本会は母校の甲南小学校の発展に協力する。

第3条 事務所の設置
 本会は事務所を甲南小学校内におく。
 また支部を東京におく。

第4条 会の活動内容
 ①会員名簿の整備と会員への配布
 ②会員情報の会員への提供
 ③親睦行事の開催
 ④学校行事への参画
 ⑤その他本会の目的達成に必要な活動

第二章 会員

第5条 会員の構成
 ①正会員:甲南小学校の卒業生で、卒業時点に細則で定める入会手続きをしたもの。
  および甲南小学校・甲南幼稚園に在籍したもので、当該学年委員により入会の意思が確認され、細則で定める入会手続きをしたもの。
 ②客員会員:甲南小学校の現理事・旧理事、現職員・旧職員で①以外のもの。

第三章 会の役員、学年委員

第6条 会の役員
 会にはつぎの役員をおく。 
 ①会長   1名。
 ②副会長  2名以上。
          但し員数と順位は会長が定める。
 ③幹事長  1名。
 ④副幹事長 1名。
 ⑤幹事   員数は会長が定める。
 ⑥監事   2名。
 副会長以下の役員は、会長が委嘱する。
 なお役員の任期は3年とし、任期の延長および退任は幹事会の議決による。

第7条 役員の任務
 役員は、会の運営の審議、決定に参画するとともに、次の任務を遂行する。
 ①会長   本会を代表する。
 ②副会長  会長を補佐し、会長に支障ある時、職務を代行する。
 ③幹事長  会の運営の実務を統括する。
 ④副幹事長 幹事長を補佐し、幹事長に支障ある時、職務を代行する。
 ⑤幹事   実務の遂行を担当する。
 ⑥監事   会の会計および事務の監査を行う。

第8条 学年委員
 学年委員は各学年ごと男女各1名、甲南小学校卒業時点で当該学年の会員の互選により選出し以降変更があれば事務局に連絡する。学年委員は本会と当該学年の会員との連携役を務める。

第四章 会の会合

第9条 幹事会
 幹事会は役員をもって構成する。
 なお甲南小学校校長、教頭ほか必要な会員をオブザーバーとして招くことがある。
 幹事会は会長が必要に応じて招集し開催する。幹事会は会の運営の審議決定、会則の審議決定会長の選出・承認、役員の選出、会の予算および決算の承認をおこなう。議決は委任状を含み役員の過半数の出席を得て、委任状を含む出席役員の過半数の賛成を得ることを原則とする。

第10条 学年委員会
 学年委員会は役員および学年委員をもって構成し、原則として年1回会長が招集し開催する。
 学年委員会においては会の運営につき意見、情報の交換を行う。

第11条 総会
 総会は全会員を対象に原則として年1回会長が招集して開催し、会の運営、人事、会計に関して報告する。

第五章 会計

第12条 会の会計業務
 会の会計業務は幹事長が監督し、会長が委嘱する事務局員が実務を行う。

第13条 活動費用
 本会の活動費用は、新入会員が納入する入会金(入会積立金を含む)を主な財源とし、その他寄付金、行事余剰金ほかの雑収入によって賄う

第14条 会計年度 
 本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。

第15条 会計報告
 会の会計は年度末で集計して決算書を作成し、また年度末までに翌年度の予算案を幹事長が策定し、監事が監査を行った上で幹事会で審議・決定し、総会で報告する。

第六章 会則および細則の制定・改定

第16条 会則の改定
 この会則の改定は幹事会で審議・決定し、総会で報告する。

第17条 運営細則
 本会の実務を具体的に実施する上で必要な取り決めを、この会則に則って「運営細則」として
 別に定める。

第18条 運営細則の制定・改定
 運営細則の制定・改定は幹事会で行う。

第19条 会則の施行
  この会則は平成10年10月17日から施行する。